2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
基礎年金を受給している方のうち、年金を含む収入や所得の合計が一定基準以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があることがわかりました。
この章では、「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3つの種類に分けて詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢基礎年金を受給している方の支給要件
はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の支給要件をすべて満たしている方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害基礎年金を受給している方の支給要件
障害年金生活者支援給付金は、下記の要件を両方とも満たす場合に支給の対象となります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族基礎年金を受給している方の支給要件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。


