5. 申請しないと受け取れない…年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても自動的に支給されるわけではなく、必ず請求手続きが必要です。
ここでは、「これから老齢年金の受給を開始する方」と「すでに年金を受給している方」の2つのケースに分けて、手続きの流れを解説します。
5.1 これから老齢年金の受給を開始する方の手続き
- 65歳になる約3ヶ月前に、日本年金機構から年金請求書が送付されます。その際に「年金生活者支援給付金請求書(A4サイズ)」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
5.2 すでに年金を受給している方の手続き
- 対象となる方には、毎年9月上旬から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。2025年は9月1日から発送が開始されました。
- 2025年1月以降に65歳になり、このはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 郵送で手続きする場合は、必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
給付金は、原則として請求手続きを行った月の翌月分から支給対象となります。
また、一度請求すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、再度の手続きは不要で継続して受け取ることができます。
