2. 年金生活者支援給付金はいつ支給される?

老齢年金生活者支援給付金は、年金受給者の生活を支える目的で設けられた給付金で、年金と同じく2ヶ月に1度、定期的に支給されます。

  • 支給日:公的年金と同じ偶数月の15日です。ただし、15日が土日祝日の場合は、その直前の平日に2ヶ月分がまとめて支給されます。
  • 振込口座:公的年金を受け取っている口座と同じ口座に振り込まれます。

通帳には、老齢年金とは別に「ネンキンセイカツシエンキュウフキン」などの名目で記帳されるのが一般的です。

3. 年金生活者支援給付金の対象者は?

年金生活者支援給付金には、受け取っている基礎年金の種類に応じて3つの区分があります。「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」です。

この記事では、特に「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて詳しく見ていきます。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給要件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、生年月日に応じた基準額(※2)以下であること
    • 昭和31年4月2日以降に生まれた方:90万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前に生まれた方:90万6700円以下

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

次の章では、給付金の具体的な金額について解説します。