4. 【65歳以上】住民税がかからない「年収のボーダーライン」は?
神戸市では、住民税非課税世帯に該当する収入の目安が示されています。
4.1 【65歳以上・単身世帯】住民税がかからない「年収目安」をチェック
単身世帯の場合、合計所得金額が45万円以下の方が対象になります。
- 給与収入のみで収入金額が110万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下の方(65歳以上の場合)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下の方(65歳未満の場合)
4.2 【65歳以上・同一生計配偶者か扶養親族が1名いる場合】住民税がかからない「年収目安」をチェック
同一生計配偶者、もしくは扶養親族が1名いる場合は、合計所得金額が101万円以下の方が対象になります。
- 給与収入のみで収入金額が166万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上の場合)
- 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満の場合)
65歳以上の単身世帯で、収入が年金のみの場合は、年金収入が155万円以下であれば、住民税非課税世帯となる年収の目安とされています。
これに対し、65歳以上の夫婦世帯などでは、収入が年金のみの場合、年金収入が211万円以下であれば、住民税非課税世帯に該当する水準となります。
このように、住民税の課税・非課税の判定は、収入の種類や世帯構成によって異なるため、自身の状況に当てはめて条件を確認しておくことが大切です。
では、これまで住民税を納めていた人が「住民税非課税世帯」となった場合、生活面でどのような変化が生じるのでしょうか。
