4. 【申請しないと受け取れない!】「年金生活者支援給付金」の申請方法

年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から請求書が郵送されます。

書類が届いたら、記載漏れがないよう必要事項を記入し、期限内に返送することが大切です。

なお、請求書が送付される時期や書類の様式は、「すでに年金を受け取っている人」と「これから年金を請求する人」とで異なります。

本章では、それぞれのケースに分けて、書類が届くタイミングや申請手続きの流れを解説していきます。

4.1 申請方法1:「すでに年金を受け取っている人」の場合

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合は、毎年9月の第1営業日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)6/8

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

書類が届いたら、太枠で示された欄に必要事項を記入し投函すれば、申請手続きは完了です。

なお、はがきに記載されている期限を過ぎてしまった場合でも、請求手続きを行うこと自体は可能です。

ただし、期日を過ぎて請求書が到着した場合は、支給開始が請求した月の翌月分からとなるため、できる限り早めに手続きを済ませておきましょう。

4.2 申請方法2:「これから年金を請求する人」の場合

年金を新たに請求する際に年金生活者支援給付金の支給対象となる場合は、老齢基礎年金の請求書とあわせて、給付金の申請書が同封された状態で送付されます。

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「これから年金を請求する人」の場合

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

書類が届いたら必要事項を記入し、年金の受給開始年齢に達した前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出しましょう。

なお、対象となる可能性があるにもかかわらず書類が届かない場合は、「給付金専用ダイヤル」や最寄りの年金事務所に早めに問い合わせ、状況を確認してみましょう。

年金生活者支援給付金は、一度申請を済ませれば、原則として翌年度以降に改めて手続きを行う必要はありません。

ただし、支給要件を満たさなくなり、受給できない月が生じた場合には、あらためて申請を行う必要があるため、あわせて覚えておきましょう。