政府は、年金収入だけでは生活が苦しい世帯を支えるため、2019年から「年金生活者支援給付金制度」を開始しました。
一定の要件に該当すると、通常の年金に上乗せする形で給付が行われ、条件次第では支給日に「ひとり1万900円」が振り込まれる場合があります。
では、この「年金生活者支援給付金」は、どのような人が対象となるのでしょうか。
本記事では、年金生活者支援給付金の「要件」や「給付基準額」、「平均給付金額」について解説していきます。
1. 【要件を整理】年に約6万円が上乗せ支給される「年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金は、収入が限られ、日常生活に負担を感じやすい高齢者世帯を支える目的で設けられた制度です。
給付を受けるためには「老齢基礎年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」のいずれかを受給していることが前提で、そのうえで定められた要件を満たす必要があります。
本章では、各給付金の具体的な支給条件を確認していきます。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
「老齢年金生活者支援給付金」は、以下の条件をすべて満たしている場合に支給対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
「障害年金生活者支援給付金」は、以下の条件をすべて満たしている場合に支給対象となります。
- 障害基礎年金を受けている。
- 前年の所得が479万4000円以下である。※扶養親族等の数に応じて増額
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
「遺族年金生活者支援給付金」は、以下の条件をすべて満たしている場合に支給対象となります。
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得が479万4000円以下である。※扶養親族等の数に応じて増額
続いて、「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額について確認していきます。
2. 次回は2月13日に支給!支給日に「ひとり1万900円」受け取れるのはどんな人?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく「2か月分」がまとめて支給される仕組みとなっています。
給付額は、受給している年金の種類ごとに基準が定められており、日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」によると、2025年度の給付基準額は次のとおりです。
たとえば、単身世帯で月額5450円の給付を受けている場合、2か月分として「約1万900円」が振り込まれます。
ただし、老齢年金生活者支援給付金の金額はあくまで目安であり、実際の支給額は、保険料の納付期間や免除期間などを考慮して算定されるため、個人ごとに異なります。
では、実際に給付を受けている人はいくら受け取っているのか、次章で「老齢年金生活者支援給付金の平均支給額」を確認していきましょう。
3. 「老齢年金生活者支援給付金」の平均支給額は月額いくら?
前章で触れたとおり、老齢年金生活者支援給付金は、すべての人が基準額そのままを受給しているわけではありません。
そこで本章では、厚生労働省年金局が公表している最新資料をもとに、年金生活者支援給付金の平均的な支給額を見ていきます。
厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢年金生活者支援給付金の平均支給額は以下のとおりです。
- 70歳未満:4905円
- 70~74歳:4374円
- 75~79歳:4092円
- 80~84歳:3936円
- 85~89歳:3989円
- 90歳以上:4045円
いずれの年代においても、支給額が基準額に満たないケースが多く見られ、平均的な給付金額には人それぞれ差があることが分かります。
ただし、この制度は所定の条件を満たしている限り、継続して受給できる仕組みとなっているため、長期的に生活を支える心強い支援策といえるでしょう。
なお、老齢年金生活者支援給付金は、申請を行ってはじめて受給できる制度です。
手続きをしないと、給付は一切受けられないため、対象に該当する可能性がある方は、忘れずに申請を済ませておきましょう。
4. 【申請しないと受け取れない!】「年金生活者支援給付金」の申請方法
年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から請求書が郵送されます。
書類が届いたら、記載漏れがないよう必要事項を記入し、期限内に返送することが大切です。
なお、請求書が送付される時期や書類の様式は、「すでに年金を受け取っている人」と「これから年金を請求する人」とで異なります。
本章では、それぞれのケースに分けて、書類が届くタイミングや申請手続きの流れを解説していきます。
4.1 申請方法1:「すでに年金を受け取っている人」の場合
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合は、毎年9月の第1営業日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、太枠で示された欄に必要事項を記入し投函すれば、申請手続きは完了です。
なお、はがきに記載されている期限を過ぎてしまった場合でも、請求手続きを行うこと自体は可能です。
ただし、期日を過ぎて請求書が到着した場合は、支給開始が請求した月の翌月分からとなるため、できる限り早めに手続きを済ませておきましょう。
4.2 申請方法2:「これから年金を請求する人」の場合
年金を新たに請求する際に年金生活者支援給付金の支給対象となる場合は、老齢基礎年金の請求書とあわせて、給付金の申請書が同封された状態で送付されます。
書類が届いたら必要事項を記入し、年金の受給開始年齢に達した前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出しましょう。
なお、対象となる可能性があるにもかかわらず書類が届かない場合は、「給付金専用ダイヤル」や最寄りの年金事務所に早めに問い合わせ、状況を確認してみましょう。
年金生活者支援給付金は、一度申請を済ませれば、原則として翌年度以降に改めて手続きを行う必要はありません。
ただし、支給要件を満たさなくなり、受給できない月が生じた場合には、あらためて申請を行う必要があるため、あわせて覚えておきましょう。
5. 自分が受け取れる「年金生活者支援給付金の給付額」は事前に確認できる?
最後に、「年金生活者支援給付金請求書」で事前に確認しておきたいポイントを整理しておきましょう。
送付される請求書には、給付金の種類や月額の見込額が記載されているため、申請時には必ず目を通しておくことが大切です。
この見込額(月額)は、毎年8月時点の年金受給額をもとに算出されています。
ただし、受給中の年金の種類や保険料の納付・免除状況によっては、実際に支給される金額が記載内容と異なる場合があります。
なお、見込額の欄に「*」が表示されている場合は、審査が完了した後に送付される決定通知書などで、具体的な金額が案内されます。
6. 年金生活者支援給付金の請求書が届いたら「早めの申請」を心がけよう
本記事では、年金生活者支援給付金の「要件」や「給付基準額」、「平均給付金額」について解説していきました。
年金生活者支援給付金は、必ずしも基準額どおりに支給されるとは限りませんが、要件を満たし続けていれば受給を継続できるため、生活を支える一つの支援策となります。
ただし、年金生活者支援給付金は、対象であれば自動的に給付されるものではなく、申請を行わなければ受け取ることができません。
要件に該当する可能性がある場合は、請求書に記載された内容や見込額を確認したうえで、必要な手続きを事前に済ませておきましょう。







