3. 純金積立を始める前に知っておきたい4つのデメリットと注意点

純金積立を検討する際は、メリットだけでなく、以下のようなデメリットや注意点も理解しておくことが大切です。

3.1 各種手数料の存在

純金積立には、いくつかの手数料が発生します。

  • 買い付け時:買付手数料
  • 年に1回:年会費(口座管理手数料)
  • 運用期間中:預けている金の量に応じた「保管料」

これらのコストは、積立額や期間によっては運用成績に影響を与える可能性があります。

手数料の体系は運営会社によって異なり、中には年会費や保管料が無料のところもありますので、事前に複数の会社を比較検討することをおすすめします。

3.2 元本保証のない価格変動リスク

金は、社会情勢が不安定なときでも価値が下がりにくいとされるため「有事の金」と呼ばれます。

しかし、その価格は常に世界の経済状況や金融政策などによって変動しており、大きく下落する可能性も否定できません。

投資である以上、元本割れのリスクがあることを十分に認識しておく必要があります。

3.3 インカムゲイン(利息・配当)がない

純金積立で得られる利益は、金価格が上昇した際の「売却益(キャピタルゲイン)」のみです。

【売却価格 ー 購入価格 = 利益】

株式投資における配当金や、預貯金の利息のような、資産を保有しているだけで得られるインカムゲインはありません。

3.4 NISA対象外で売却益に税金がかかる

積立投資と聞くとNISA(少額投資非課税制度)を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、純金積立で得た利益(売却益)はNISAの対象外です。

そのため、利益は譲渡所得などとして課税対象になる点に注意が必要です。

税金の計算方法は、金の保有期間によって以下のように異なります。

  • 年間の利益が50万円までは特別控除により非課税
  • 保有期間が5年を超えると、課税対象となる利益がさらに半分になる

(1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)

・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額

(2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)

・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額

・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額

(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。

また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。

引用:国税庁「No.3161 金地金の譲渡による所得」

このように、純金積立は長期で保有することで税制上のメリットが大きくなる仕組みになっています。

※純金積立はNISAの対象外ですが、金価格に連動する一部のETF(上場投資信託)はNISAの成長投資枠で購入可能です。