4. 【補足】純金積立でも「雑所得」になるケースがある点に注意

前章では、純金積立の売却益にかかる税金の基本的な仕組みを見てきました。

ここでは補足として、実際に「金を現金化する場面」で注意したい点を整理します。

給与所得者などの個人が、純金積立によって取得した金を売却し、現金化した際に得られる利益は、原則として「譲渡所得」に区分されます。

これは、長期的な資産形成の一環として金を保有し、必要なタイミングで売却するケースを想定した取り扱いです。

一方で、短期間に何度も購入と売却を繰り返すなど、営利を目的とした継続的な取引と判断される場合には、その実態に応じて「雑所得」とみなされる可能性もあります。

どちらに該当するかは、取引頻度や目的、状況などを総合的に見て判断されるため、一律に決まるものではありません。

税務上の扱いは個々のケースによって異なるため、不安がある場合は、事前に所轄の税務署や税理士へ相談し、確認しておくと安心でしょう。