2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
年金生活者支援給付金は3つの種類に分類され、それぞれ所得などの支給要件が設けられています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と「障害・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、具体的な要件を確認します。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が、市町村民税非課税であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
