2026年は、昨年に引き続き、お金に関するさまざまな制度に動きがある年です。社会保険の適用拡大が実施されるほか、現在の基礎年金額も改定されるでしょう。

そして、4月からは「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。

この支援金は、年齢や世帯人数にかかわらず徴収されるものです。そのため、75歳以上の後期高齢者も対象になります。後期高齢者の場合、月額いくらの支援金が徴収されるのでしょうか。

この記事では、後期高齢者の子ども・子育て支援金の負担額について解説します。

1. 子ども・子育て支援金の概要

子ども・子育て支援金とは、少子化対策のための財源として徴収されるお金です。2023年に策定された、子ども未来戦略「加速化プラン」にもとづき、この4月から始まる予定です。

徴収された支援金は、以下のような子育て施策の財源として使用されます。

  • 児童手当の抜本的な拡充:所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額
    (2024年10月〜)
  • 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金):妊娠・出産時に10万円の経済支援
    (2025年4月〜)
  • 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度):月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設
    (2026年4月〜)
  • 出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現):子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設
    (2025年4月〜)
  • 育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援):2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給
    (2025年4月〜)
  • 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置:自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除
    (2026年10月〜)

なかにはすでに給付や拡充が始まっているものもあります。この費用は、国がいったん立て替える形で補填している状況です。

1.1 後期高齢者は医療保険料とあわせて徴収

子ども・子育て支援金の徴収は、公的医療保険料に上乗せする形で行います。会社員や公務員は社会保険(健康保険)料、個人事業主や年金受給者は国民健康保険料、75歳以上の人は後期高齢者医療保険料に上乗せされます。

このため、今回の支援金徴収は実質的な社会保険料の増額と捉える人もいるでしょう。厳密には、子ども・子育て支援金は社会保障ではなく子育て施策のみに使うことが決まっています。また、政府の試算では、社会保障改革により支援金の負担は実質的にゼロになる見込みです。そのため、今回の負担を必要以上に不安に捉える必要はありません。

とはいえ、新たにお金を徴収するとなれば、家計にとっての不安はつきものです。次章では、年金収入別に実際に負担する金額をシミュレーションしてみましょう。