3. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内と請求書が送られてきます。
書類が届く時期や形式は状況によって異なるため、ここでは代表的な2つのケースをご紹介します。
3.1 ケース1:65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合
- 65歳に到達する3カ月前に、年金の請求に必要な書類に同封されて届きます。
- 必要事項を記入後、受給を開始する誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
3.2 ケース2:すでに基礎年金を受給している場合
- 毎年9月上旬から、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
- 2025年1月以降に65歳になる方で、このはがき型の請求書が届いた場合は、電子申請も可能です。
- 郵送で手続きする場合は、必要事項を記入し、切手を貼付の上で投函します。
なお、支給要件に該当するかどうかを日本年金機構が確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
3.3 給付金の支給日と支給方法について
給付金は年6回、偶数月の15日に支給されます。もし15日が金融機関の休業日(土日・祝日)にあたる場合は、その直前の営業日に前倒しで支給されます。
年金を受け取っている口座と同じ口座へ、年金とは別に支給されます。そのため、通帳にはそれぞれ別の項目として記録されます。
原則として、それぞれの支給月には、その前月までの2カ月分がまとめて支給されます。例えば、10月の支給日には8月分と9月分の給付金が支給される形です。

