2. 年金生活者支援給付金の支給対象者となる要件
「老齢」「障害」「遺族」の3種類が用意されている年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。
ここでは、種類ごとの要件を詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計が一定額以下である
(昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含まれません。
※2 所得の合計額が上記の基準をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)
※障害年金などの非課税収入は、所得の計算から除外されます。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)
※遺族年金などの非課税収入は、所得の計算から除外されます。
どの給付金においても、前年の所得額が支給の可否を判断する重要な基準となります。
また、この給付金は、支給要件を満たしていても自動的に支給が始まるわけではありません。受け取るためには、ご自身での請求手続きが必須となります。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員
ファイナンシャルアドバイザー。秋田県秋田市出身。宇都宮大学教育学部卒業後、株式会社栃木銀行に入行。主に個人リテール業務へ従事。若年層から富裕層まで幅広い世代へ投資信託・保険を中心に総合的なライフプランニングを行ってきた。リテール営業行員内で上位の成績を保ち、全行員内1位の成績を収める。また、社内教育にも尽力し、人材育成にも携わる。
現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)