2. 年金生活者支援給付金の支給対象者となる要件

「老齢」「障害」「遺族」の3種類が用意されている年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。

ここでは、種類ごとの要件を詳しく見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計が一定額以下である
    (昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含まれません。
※2 所得の合計額が上記の基準をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる条件

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)

※障害年金などの非課税収入は、所得の計算から除外されます。

障害年金生活者支援給付金の対象となる条件

障害年金生活者支援給付金の対象となる条件

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

 

2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)

※遺族年金などの非課税収入は、所得の計算から除外されます。

遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件

遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

 

どの給付金においても、前年の所得額が支給の可否を判断する重要な基準となります。

また、この給付金は、支給要件を満たしていても自動的に支給が始まるわけではありません。受け取るためには、ご自身での請求手続きが必須となります。