3. 確定申告をするのがおすすめなケース

年金受給者の場合、一定の要件を満たせば確定申告は不要ですが、確定申告をすることで所得税が還付されるケースがあります。

3.1 社会保険料や生命保険料などを支払っている場合

家族の国民年金保険料や国民健康保険料などを支払っている場合は、払い込んだ金額全額が社会保険料控除の対象となります。

また、生命保険料などを支払っている場合は、生命保険料控除の適用が可能です。

3.2 一定額以上の医療費を支払った場合

1年間に支払った医療費が一定額を超える場合、医療費控除を受けられる可能性があります。自身のほか家族にかかった医療費も対象です。

医療費控除の金額は、実際に支払った医療費から保険金等で支払われた金額と10万円を差し引いて計算します。

所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額が対象です。