3.3 住宅ローンを利用して住宅を取得・増改築した場合
住宅ローンを組んで住宅を取得したり、バリアフリー住宅などに増改築したりした場合、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を適用できる可能性があります。
控除期間は13年間または10年間で、住宅ローンの年末残高の0.7%が控除できます。
3.4 家族構成が変わった場合
例えば、配偶者と離婚や死別をした一定の要件に該当する妻には、「寡婦控除」が適用される可能性があります。控除額は27万円です。
4. まとめ
国民年金や厚生年金などの公的年金を受給している方は、確定申告不要制度の利用が可能です。
年金収入が400万円以下でその他所得が20万円以下であれば、原則として確定申告をする必要はありません。
ただし、社会保険料や生命保険料を支払った場合や一定金額以上の医療費がかかった場合、住宅ローンを利用した場合などは確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。
控除が受けられるものがある場合は、手続き期間内に確定申告を行いましょう。
参考資料
- 日本年金機構「「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について」
- 国税庁「確定申告が必要な方」
- 国税庁「公的年金等を受給されている方へ」
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
- 国税庁「No.1170 寡婦控除」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
木内 菜穂子