3. 社会保険料の減免制度2つ

子育て世帯やひとり親世帯だけに限らず、幅広い層が活用できる支援として「国民健康保険料の軽減」や「国民健康保険料の軽減」があります。

3.1 国民健康保険料の軽減

低所得世帯など国民健康保険料の納付が難しい世帯を対象に、国民健康保険料の軽減措置が設けられています。また、失業などで所得が大きく減少したときや災害に遭ったときなど特別の事情がある場合にも利用可能です。

国民健康保険料は、均等割・平等割・所得割・資産割から構成されています。

国民健康保険料(税)を算定する際に、所得基準を下回る世帯は、被保険者応益割(均等割・平等割)額の7割・5割・2割を減額する制度があります。

国民健康保険料の軽減の仕組み

国民健康保険料の軽減の仕組み

出所:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

軽減措置を受けたい場合は、市町村国保の場合はお住まいの市区町村役所の国民健康保険の窓口に、国民健康保険組合の場合は国民健康保険組合又は各都道府県の窓口に問い合わせましょう。

3.2 国民年金保険料の免除・納付猶予

国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合は、保険料免除や納付猶予制度を利用できます。

保険料の免除制度とは、本人や世帯主、配偶者などの前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、申請書を提出し承認されると保険料の納付が免除される制度です。免除額には、全額・4分の3・半額・4分の1の4つがあります。

納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満の方で、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請書を提出し承認されると保険料の納付が猶予される制度です。

なお、免除・納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納可能です。