先の見えない物価上昇の影響を受け、生活費がかさみ、やりくりが大変な家庭も多いことでしょう。低所得の住民税非課税世帯に対してはさまざまな優遇措置が設けられており、うらやましいと感じている方もいるのではないでしょうか。

しかし、住民税が課税されている世帯でも申請可能な支援制度があります。要件を満たせば給付金や手当金などが受けられたり、減免措置の対象になったりする可能性があります。

本記事では、住民税課税世帯が申請できる10の支援制度を紹介していきます。活用できるものがないか、確認していきましょう。

1. 子育て世帯向けの支援制度5つ

住民税課税世帯でも申請できる子育て世帯向けの支援制度として、次の5つがあります。

1.1 出産育児一時金

出産育児一時金は、公的医療保険の被保険者が出産したとき、子ども1人につき原則50万円が支給される制度です。

対象となるのは、以下の要件を満たす方です。

  • 出産した時点で公的医療保険に加入している
  • 妊娠4ヵ月(85日)以上での出産である

申請期限は出産日の翌日から2年以内とされています。

なお、出産育児一時金の「直接支払制度」を利用すると、医療機関に直接費用が支払われます。そのため、本人が窓口で支払う金額は、費用の総額から一時金の支給額を差し引いた残りの額となります。一度立て替え払いをする必要がないのがメリットです。

1.2 出産手当金

出産手当金は、出産のため会社を休んでいる間、勤務先から給与が支払われなかった場合に支給されます。

支給対象となるのは、出産の日の42日前(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの間で、会社を休んだ期間です。なお、出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間についても支給されます。

出産手当金の支払い対象範囲1/5

出産手当金の支払い対象範囲

出所:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」

支給額は、1日あたり、平均標準日額の約3分の2の金額が目安となります。

1.3 育児休業等給付

育児休業等給付の種類2/5

育児休業等給付の種類

出所:厚生労働省「育児休業等給付について」

子どもの年齢や養育の状況に応じて、一定の要件を満たす場合、以下の給付金が支給されます。

  • 出生時育児休業給付金:休業前給与の67%
  • 育児休業給付金:休業前給与の67%
  • 出生後休業支援給付金:上記に+13%
  • 育児時短就業給付金:時短勤務中の給与の10%

いずれの給付金も支給要件や支給額が異なります。手続きは勤務先を通して行うため、詳しい内容は勤務先の担当者に確認しましょう。

1.4 児童手当

児童手当は、0歳から高校卒業年度までの子どもを育てている世帯に支給される手当金です。支給日は年に6回、偶数月で、前々月と前月分がまとめて振り込まれます。

子ども1人当たりの支給額は、子どもの年齢によって以下のように決められています。

  • 3歳未満:1万5000円(第3子以降は3万円)
  • 3歳以上高校生年代まで:1万円(第3子以降は3万円)

1.5 高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金

高等学校等就学支援金とは、高校などに通う生徒の授業料を支援する制度です。対象になるのは、年収約910万円未満世帯(※)の高校生です。

支給額は年額11万8800円を基準とし、私立高校の場合は最高39万6000円まで支給されます。

また、令和7年度限りの措置として「高校生等臨時支援金」が設けられており、年収約910万円以上の世帯の高校生も11万8800円が支給されます。

※両親のうちいずれか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子どもがいる世帯の場合

2. ひとり親世帯向けの支援制度2つ

ひとり親世帯向けの支援制度として、前章で紹介した5つの支援制度のほかにも、「児童扶養手当」や「ひとり親家庭等医療費助成制度」があります。

2.1 児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親世帯の生活の安定化や自立促進などを目的として支給される手当金です。

支給対象者は、高校卒業年度までの子ども(※)を育てているひとり親で、所定の所得要件を満たす方です。

【所得制限(年収ベース)】

  • 全部支給(2人世帯):190万円
  • 一部支給(2人世帯):385万円

支給額は、所得や子どもの人数により以下のように決められています。

児童扶養手当の支給額4/5

児童扶養手当の支給額

出所:子ども家庭庁「児童扶養手当制度の概要」

【子どもの人数:全部支給/一部支給】

  • 1人:4万6690円/4万6680円~1万1010円
  • 2人目以降(1人につき):1万1030円/1万1020円~5520円

支給月は年6回、奇数月です。

※障害を持っている場合は20歳未満

2.2 ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度とは、健康保険に加入しているひとり親家庭の子どもとその親が医療費を支払う際に、その一部を支援する制度です。支給対象になるのは、高校卒業年度までの子ども(※)とその親などです。

ただし、申請できるのは所定の所得要件に該当する方のみで、ほかにも生活保護を受けていないこと、施設に入所していないことなどの要件を満たしている必要があります。

具体的な支援内容は自治体により異なるため、申請を希望する場合はお住いの自治体の窓口で確認してください。

※障害を持っている場合は20歳未満

3. 社会保険料の減免制度2つ

子育て世帯やひとり親世帯だけに限らず、幅広い層が活用できる支援として「国民健康保険料の軽減」や「国民健康保険料の軽減」があります。

3.1 国民健康保険料の軽減

低所得世帯など国民健康保険料の納付が難しい世帯を対象に、国民健康保険料の軽減措置が設けられています。また、失業などで所得が大きく減少したときや災害に遭ったときなど特別の事情がある場合にも利用可能です。

国民健康保険料は、均等割・平等割・所得割・資産割から構成されています。

国民健康保険料(税)を算定する際に、所得基準を下回る世帯は、被保険者応益割(均等割・平等割)額の7割・5割・2割を減額する制度があります。

国民健康保険料の軽減の仕組み5/5

国民健康保険料の軽減の仕組み

出所:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

軽減措置を受けたい場合は、市町村国保の場合はお住まいの市区町村役所の国民健康保険の窓口に、国民健康保険組合の場合は国民健康保険組合又は各都道府県の窓口に問い合わせましょう。

3.2 国民年金保険料の免除・納付猶予

国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合は、保険料免除や納付猶予制度を利用できます。

保険料の免除制度とは、本人や世帯主、配偶者などの前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、申請書を提出し承認されると保険料の納付が免除される制度です。免除額には、全額・4分の3・半額・4分の1の4つがあります。

納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満の方で、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請書を提出し承認されると保険料の納付が猶予される制度です。

なお、免除・納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納可能です。

4. 住宅購入関連の補助金

新築住宅を建設・購入したりリフォームを行ったりした場合、「住宅省エネ2025キャンペーン」の補助金を申請できるケースがあります。

新築住宅の場合に利用できる補助金には以下の2つがあります。

  • 子育てグリーン住宅支援事業
  • 給湯省エネ2025事業

リフォームの場合は、上記補助金に加えて以下の2つの申請も可能です。

  • 先進的窓リノベ2025事業
  • 賃貸集合給湯省エネ2025事業

各事業は、それぞれ補助金申請額が予算上限に達し次第、申請受付を終了します。

5. まとめ

住民税が課税される世帯でも、申請できる給付金・補助金・手当金があるほか、保険料の減免措置が受けられるケースもあります。

特に、子育て世帯やひとり親世帯は、充実した支援が受けられる可能性があります。

現在、住民税課税世帯であっても、今後収入が激減したり災害などにより生活が立ち行かなったりする可能性があります。

経済的に困窮した際に申請できる公的支援について把握しておくと、万が一の際に役立つでしょう。

※金額等は執筆時点での情報にもとづいています。

参考資料

木内 菜穂子