4. 銀行への死亡連絡はいつ行うべきか?
ご家族が亡くなられた際、銀行への死亡連絡はどのタイミングで行うのが適切なのでしょうか。
結論から言うと、「できるだけ速やかに死亡の事実を届け出るのが望ましい」です。
銀行への死亡連絡に法的な期限は設けられていません。しかし、相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。
相続税の対象にならない場合でも、ご家族が把握していない財産が存在する可能性も考えられます。預金残高や取引履歴といった情報は、原則として名義人本人にしか開示されないため、正確な財産状況を把握するには、死亡の事実を伝えて相続人としての手続きを進める必要があります。
また、口座を凍結しない限り、公共料金や家賃などの引き落としは継続されてしまいます。さらに、他の相続人が同意なく預金を引き出してしまうといったトラブルを防ぐためにも、銀行や証券会社などの金融機関には、できるだけ早い段階で連絡を入れると安心です。
なお、死亡の連絡は電話でも受け付けてもらえます。口座を開設しているか不明な場合や、取引支店が特定できていない場合でも問題ありません。金融機関側で個人情報をもとに取引の有無を確認し、口座を凍結してくれます。
5. 故人が貸金庫を契約していた場合の注意点
故人が銀行で貸金庫を契約していた場合、口座の凍結と同時に貸金庫も開けることができなくなります。
もし、代理人として登録されているご家族が、銀行に死亡の事実を伝える前に貸金庫を開けた場合、その日時の記録が銀行側に残るため、後々他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。
故人の通帳残高が少額だからといって、安易にATMで預金を引き出すのは非常に危険です。なぜなら、貸金庫の中に別の銀行の通帳や多額の現金、あるいは金塊や宝石といった高価な資産が保管されているケースも考えられるからです。
知らずに一部の預金を引き出した行為が、後から発覚した莫大な遺産をめぐるトラブルの引き金になることもあります。
6. まとめ:相続トラブルを避けるために
相続手続きは、多くの場合スムーズに完了しますが、中には長期化するケースも少なくありません。
- 一部の相続人と連絡が取れない
- 生前の故人との関わりが深かった相続人が、法律で定められた相続分に納得しない
- 不動産の売却をめぐり、相続人間で意見が対立する
- 戸籍謄本を確認したところ、故人が認知した子の存在が発覚した
上記のように、相続にはさまざまなケースが考えられます。
予期せぬトラブルに発展させないためにも、一つひとつの手続きを速やかに、そして正しく進めていくことが大切です。
※本記事は再編集記事です。
参考資料
- 法務省「相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について」
- e-Gov 法令検索「民法」
- LIMO「【元銀行員が解説】銀行に「死亡届」を出す前にATMでお金を引き出してはダメ!!年末に話し合っておこう!」
和田 直子