2. 故人の口座からATMで出金するのは違法?バレる?

前述のとおり、故人の口座が凍結される前に、ご家族などがATMを利用して預金を引き出すことは技術的には可能です。しかし、出金の履歴はデータとして明確に残るため、銀行はもちろん他の相続人にもいずれ発覚します。

口座が凍結される前に故人の口座からお金を引き出す行為には、以下のようなリスクやトラブルが伴うことを理解しておく必要があります。

2.1 相続トラブルに発展するリスク

正規の相続手続きを経ずに預金を引き出す行為は、他の相続人から「相続財産を不正に使い込んだ」と見なされる可能性があります。

このような独断での行動は、相続人間の不信感や対立を生み、深刻な遺産争いへと発展する火種になりかねません。

引き出された預金は、本来であれば相続財産として遺産分割協議で話し合われるべきものです。

そのため、引き出したお金の使い道や扱いについて相続人間で意見が食い違い、トラブルが深刻化する原因となります。特に、引き出した資金の使途が不明瞭な場合、問題はさらに大きくなるため、安易な預金の引き出しは避けるべきです。

2.2 「単純承認」とみなされ相続放棄できなくなる可能性

故人の財産には、預貯金などのプラスの資産だけでなく、借金といったマイナスの負債も含まれます。相続人は、家庭裁判所に申し立てることで、これらの財産すべての相続を放棄する権利を持っています。

しかし、口座凍結前に預金を引き出す行為は、相続方法の一つである「単純承認」をしたと見なされる可能性があります。

単純承認とは、故人の財産だけでなく、負債も含めてすべてを引き継ぐ意思表示と解釈される行動です。一度、単純承認が成立したと見なされると、後から相続放棄や、プラスの財産の範囲内で負債を相続する限定承認を選ぶことはできなくなります。

つまり、預金を引き出したことで、後から多額の借金が発覚しても、その返済義務から逃れられなくなる恐れがあるのです。

2.3 葬儀費用など緊急時の例外的な対応

これらの重大なリスクを避けるためには、相続手続きが完了するまで故人の預金には手を付けないのが最も安全です。

とはいえ、葬儀費用や当面の生活費など、すぐに故人の資金が必要となる場面も考えられます。そのような場合に備え、法律で定められた特定の対応策が存在します。次の章では、その具体的な方法について解説します。