3. 葬儀費用が必要な場合、故人の口座からお金を引き出す正しい方法
病院への支払いや葬儀費用など、相続手続きの完了を待たずに故人の口座からお金を引き出す必要がある場合、「預貯金の払い戻し制度」を利用することができます。
この制度は2019年7月1日から始まり、相続手続きが終わる前でも、法律で定められた一定額の預金を引き出すことを可能にする仕組みです。
3.1 遺産分割前の出金を可能にする「預貯金の払い戻し制度」
「預貯金の払い戻し制度」は、遺産分割協議が完了する前であっても、相続人が単独で故人の預貯金の一部を引き出せる制度です。
この制度を利用することで、相続人は遺産分割協議を待たずに、当面の費用に充てるためのお金を手当てできます。
手続きには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、そして払い戻しを希望する方の印鑑証明書などが必要になるのが一般的です。
払い戻しが可能な金額は、以下の計算式によって算出され、一つの金融機関につき150万円が上限と定められています。
払い戻し可能な金額の計算方法
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、具体的な手続きや必要書類は金融機関によって異なる場合があります。この制度の利用を検討する際は、まず対象の金融機関に直接問い合わせて確認することをおすすめします。
