5. 2025年施行の「年金制度改正のポイント」

2025年6月13日に年金制度改正法が国会で成立しました。

この改正には、現役世代の生活に深く関連する見直し点が複数含まれています。

ここでは、その中から「保険料や年金額の計算基準となる賃金上限の引き上げ」についてご紹介します。

5.1 標準報酬月額の上限引き上げについて

2025年施行の「年金制度改正のポイント」

2025年施行の「年金制度改正のポイント」

出典:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

厚生年金や健康保険の保険料、そして将来の年金額は、「標準報酬月額」という基準を用いて計算されます。

2025年7月時点での標準報酬月額の上限は65万円です。

そのため、月収が65万円を超えても、保険料や年金額の計算基礎となるのは65万円となり、いわゆる「頭打ち」の状態になります。

厚生労働省の発表によると、現在、会社員男性の約1割がこの上限に達しています。

賃金が上限を超えると保険料負担は相対的に軽くなりますが、将来受け取る年金額も低く抑えられてしまいます。

今回の改正では、この標準報酬月額の上限が段階的に75万円まで引き上げられることになりました。

標準報酬月額の上限引き上げスケジュール

  • 2027年9月~:月68万円
  • 2028年9月~:月71万円
  • 2029年9月~:月75万円

この見直しにより、高所得者層の保険料負担は増加しますが、より現役時代の収入に見合った年金を将来受け取れるようになります。

6. 次回の支給日までに確認しておきたいこと

ここまで、2026年2月13日の支給に向けて、「年金生活者支援給付金」の対象者や具体的な金額、申請が必要になるケースについて解説しました。

年金生活者支援給付金は、所得などの条件を満たす年金受給者に対して、年金に上乗せして支給される恒久的な支援制度です。

2025年度は前年度と比べ2.7%の増額が決定しており、この改定額は2026年3月分まで適用されます。

ただし、申請しないともらえない給付金となっているため、請求漏れがないよう気を付ける必要があります。

次回の支給は2026年2月13日です。

受給漏れを防ぐためにも、ご自身がどのケースに当てはまるか、手続きが完了しているかを事前に確認してみてはいかがでしょうか。

※金額等は執筆時点での情報にもとづいています。

※この記事は再編集記事です。

参考資料

川勝 隆登