4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き
年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から手続きに必要な請求書が郵送されます。
書類の形式や送付時期は年金の受給状況によって異なるため、ここでは3つの代表的なケースに分けて、封筒の特徴や手続きの流れを解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となった方へは、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
請求書に必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付します。その後、差出人欄に自身の住所・氏名を書き、切手を貼って投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に請求書(はがき型)が届きます。
手続きはケース2と同様で、必要事項を記入し、目隠しシールを貼ってから、差出人情報を記載し切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。
もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」を受け取った方は、電子申請も利用可能です。
電子申請を行った場合、郵送での提出は不要となります。




