2. 年金生活者支援給付金の支給対象者と所得要件
年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれに支給要件が定められています。すべての種類で共通しているのは、受給者本人の前年所得が基準となる点です。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設定されています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得を合わせた合計額が、生年月日に応じた基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)以下であること
※1 収入金額の計算には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 基準額を超え一定額(昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円)以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象となる方
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
