2. シニアが受け取れる代表的な給付金3選

65歳以上のシニア層を主な対象として、社会保険制度にはさまざまな給付金の仕組みが整備されています。どのような制度が利用可能なのか、具体的に見ていきましょう。

2.1 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は令和元年10月1日から開始され、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者が対象です。受給するためには、所得制限や世帯の市町村民税非課税などの要件をすべて満たす必要があります。

給付の種類ごとの金額は以下のとおりです。

  • 老齢年金生活者支援給付金: 月額5450円を基準に、保険料納付済期間等で算出
  • 障害年金生活者支援給付金: 1級6813円、2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金: 月額5450円

多い方の場合、年間6.5万円ほどになります。受給要件を満たしているか確認し、不明な点は年金事務所で相談してみましょう。

2.2 高年齢雇用継続基本給付金

60歳以上65歳未満で雇用保険に加入している方を対象とした給付制度です。60歳を過ぎても働き続ける高齢者の生活安定と就労意欲をサポートします。

雇用保険の一般被保険者期間が通算5年以上あり、賃金が60歳時点の75%未満に低下した月が支給対象です。なお、給付額は60歳到達時の賃金月額に対する低下率に基づき、給付率(低下率×一定率)を乗じて計算します。

要件に該当する場合、事業主がハローワークに「受給資格確認・申請書」を提出し、被保険者が賃金に関する記入をします。

2.3 高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者が離職し、求職状態にある場合に支給される一時金の制度です。離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6カ月以上あり、就職する意思がある方が対象です。

支給額は基本手当日額(離職前6か月の賃金総額÷180×給付率50~80%)に、被保険者期間に応じた日数(1年以上50日、1年未満30日)を乗じて算出されます。

ハローワークで離職票等を提出して受給資格を決定後、求職活動実績を提出すると一括支給されます。何度でも再就職後に申請可能で、年齢制限はありません。