3. 【障害年金】支給要件と「障害等級」とは?

障害年金は病気やけがにより、日常生活や仕事に大きな支障が生じた場合に、生活を支える目的で支給される公的年金制度です。老齢年金だけでなく、現役世代の「もしも」に備える制度として、重要な役割を担っています。

対象となる「障がいの状態」には肢体不自由や視覚・聴覚障害だけでなく、がんや糖尿病などの内部疾患、統合失調症などの精神疾患も含まれます。なお、障害者手帳の有無は受給要件ではありません。

受給の可否は、障がいの原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、一定の保険料納付要件を満たしているかどうかがポイントとなります。

3.1 障害等級の考え方

支給の判断は、日常生活や労働にどの程度の制限があるかという観点から、障害等級表(1級〜3級)をもとに行われます。

この制度は、障がいによって生活に制約が生じた方が、安心して暮らしを続けられるよう、経済的な側面から支援することを目的としています。このため、制度の内容を正しく知り、早めに確認や相談を行うことが、将来の安心につながります。