2. 【障害年金】障害年金生活者支援給付金と合わせて「支給額はいくら?」
障害年金は、加入している公的年金の種類によって「障害基礎年金(国民年金)」と「障害厚生年金(厚生年金)」の2つに分かれています。
2.1 障害年金は「2階建て」のしくみ
障害年金は、老齢年金と同様に2階建て構造です。会社員や公務員として厚生年金に加入している人は、障がいの程度に応じて障害基礎年金と障害厚生年金の両方が対象となります。一方、自営業やフリーランスの方など、国民年金のみ加入している場合は、障害基礎年金が中心となります。
また、支給される年金の種類や金額は、障がいの等級によって異なります。障害年金の額は、物価や賃金の動向を踏まえて毎年度見直されており、令和7年度(2025年度)はいくらになるのかを確認していきましょう。
2.2 障害基礎年金の年金額(2025年4月分から)
令和7年4月以降の障害基礎年金の年額は、次のとおりです。
- 1級:年額103万9625円(※一部は103万6625円)
- 2級:年額83万1700円(※一部は82万9300円)
生年月日(昭和31年4月2日以降かどうか)により、金額にわずかな差があります。
また、18歳到達年度末までの子ども(一定の障害がある場合は20歳未満)を扶養している場合は、子の加算が上乗せされます。加算額は、2人目までが各23万9300円、3人目以降は各7万9800円です。等級や家族構成によって、受給額は変わる点に注意が必要です。
2.3 障害厚生年金の年金額(2025年4月分から)
障害厚生年金は、主に会社員や公務員など、厚生年金の加入者を対象とした制度です。年金額は、加入期間中の給与や賞与をもとに計算される「報酬比例額」が基本となります。
- 1級:報酬比例額 × 1.25
配偶者がいる場合は、配偶者加給年金(年額23万9300円)が加算 - 2級:報酬比例額
配偶者がいる場合は、同様に加給年金が加算 - 3級:報酬比例額のみ
ただし、最低保障額として年額62万3800円(または62万2000円)が設定
なお、3級に該当しない場合でも、障がいの程度によっては、「障害手当金」として一時金が支給されるケースがあります。
2.4 障害年金生活者支援給付金「等級によって金額が異なる」
障害年金生活者支援給付金は、2019年の消費税率引き上げに伴う物価上昇などを背景に、生活面で特に配慮が必要な方を支える目的で創設された制度です。
障害基礎年金を受給している方のうち、所得など一定基準に該当する場合に、年金とは別に上乗せして支給されます。
障害基礎年金を受給されている方へ

月額の目安(障害等級別)
- 1級:6813円
- 2級:5450円
例えば、扶養親族がいない障害等級1級の障害基礎年金受給者で、所得要件を満たしている場合、障害基礎年金と障害年金生活者支援給付金を合わせて、年間およそ112万円程度を受け取る計算になります。


