5. 【大阪市の例】住民税が非課税になる所得と収入の目安
住民税が非課税となる所得の基準は、お住まいの自治体によって変わります。今回は一例として、大阪市のケースをご紹介します。
5.1 所得基準:住民税非課税世帯のボーダーライン
前年の合計所得金額が、以下の計算式で算出される金額以下である方が対象です。
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+ 31万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
45万円(給与収入のみの場合、年収100万円以下に相当)
大阪市を例にすると、単身者の場合は前年の合計所得が45万円以下であれば住民税が非課税となります。扶養親族がいる場合は基準額が加算され、扶養親族が1人なら101万円以下、2人なら136万円以下が目安です。
この「所得」とは、給与や年金などの収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の金額を指します。それでは、この所得基準を年収に換算すると、どのくらいの金額になるのでしょうか。
5.2 収入基準:世帯構成別の年収目安
単身世帯の場合
前年の合計所得が45万円以下
- 給与収入のみの場合:年収100万円以下
- 65歳未満で公的年金収入のみの場合:年金収入105万円以下
- 65歳以上で公的年金収入のみの場合:年金収入155万円以下
同一生計の配偶者や扶養親族が1名の場合
前年の合計所得が101万円以下
- 給与収入のみの場合:年収156万円以下
- 65歳未満で公的年金収入のみの場合:年金収入171万3334円以下
- 65歳以上で公的年金収入のみの場合:年金収入211万円以下
同一生計の配偶者や扶養親族が2名の場合
前年の合計所得が136万円以下
- 給与収入のみの場合:年収205万9999円以下
- 65歳未満で公的年金収入のみの場合:年金収入218万1円以下
- 65歳以上で公的年金収入のみの場合:年金収入246万円以下
このように、住民税が非課税となる収入の限度額は、収入の種類(給与か年金か)や家族構成によって異なります。
特に公的年金で生活している方は、65歳以上になると非課税の基準額が引き上げられます。これは、65歳以上は公的年金等控除額が大きくなるためです。そのため、高齢者世帯は住民税非課税に該当しやすくなる傾向が見られます。


