エネルギー価格や食料品などの物価高が続き、日々の暮らしへの負担は増すばかりです。特に2月は寒さが厳しく、暖房費などの光熱費がかさみがちで、家計のやりくりに頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

このような状況で、年金受給者の生活を支える制度として「年金生活者支援給付金」があります。これは、所得が一定基準額以下の方を対象に、通常の年金に上乗せして支給されるものです。

次回の年金支給日は2026年2月13日(金)です。この日、いつもの年金に加えて給付金が支給される方もいます。本来の支給日である15日が日曜日のため、前倒しでの支給となります。

本記事では、この年金生活者支援給付金について、どのような人が対象になるのか、いくらもらえるのか、そして手続きはどうすればよいのかといった「制度の基本」を詳しく解説します。ご自身が対象かどうかを確認し、家計の一助としてみてはいかがでしょうか。

1. 年金生活者支援給付金の支給要件【ふつうの年金に上乗せ支給がある人とは?】

「年金生活者支援給付金」とは、基礎年金を受け取っている方のうち、年金収入やその他の所得が一定の基準を下回る場合に、年金に上乗せして受け取れる給付金です。

この給付金には3つの種類があり、それぞれ対象となる要件が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計が一定額以下である
    • 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、上記の収入額には含まれません。
※2 上記の所得基準をわずかに超える方にも、不足分を補う「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)

※ 障害年金などの非課税収入は、所得には含まれません。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)

※ 遺族年金などの非課税収入は、所得には含まれません。