3. 【年金生活者支援給付金】申請しないともらえない《公的給付》手続き方法を確認!
年金生活者支援給付金は、支給の条件を満たしていても自動的に支給されるわけではなく、請求手続きが不可欠です。いわゆる「申請主義」の制度となっています。
ここでは、対象となる方が多い「これから老齢年金の受給を開始する方」と「すでに年金を受給している方」の2つのケースについて、手続きの方法を解説します。
3.1 これから老齢年金の受給を開始する方の手続き
- 65歳になる3カ月ほど前に、日本年金機構から年金の請求に必要な「年金請求書」が送られてきます。この中に「年金生活者支援給付金請求書(A4サイズ)」が同封されています。
- 請求書に必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
3.2 すでに年金を受給している方の手続き
- 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、このはがき型の請求書が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って郵送で提出します。
給付金は、原則として請求手続きを行った月の翌月分から支給が始まります。
また、一度手続きをすれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、再度の手続きは不要で継続して受給できます。
