2.2 2. 所得が一定以下の方向け「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に支給される制度です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下であること
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額について
2025年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は月額5450円となり、前年度から2.7%の増額となりました。
実際の給付金額は、この基準額を基に保険料の納付状況などを考慮して算出されます(後述の①と②の合計額)。
給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2025年度は月額5450円、年額にすると6万5400円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に基づく計算で用いる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。

