2. 老齢年金にプラスされる!対象者が受け取れる2つの上乗せ給付

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金に上乗せして受け取れる給付金が2種類あります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額が加算されます。

加給年金の支給条件

  • 厚生年金加入期間が20年以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が上乗せされます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。

2025年度の加給年金額

2025年度の加給年金額

2025年度の加給年金額

出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2025年度における「加給年金」の年金額は以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

配偶者が65歳になった後の「振替加算」

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たせば、今度はその方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。