6. 2026年1月5日(月)までに請求すれば「さかのぼり支給」されます
9月頃に請求書が届いて、すでに手続きを済ませた方なら、12月15日の年金支給日に「10月・11月分」の給付金が振り込まれているはずです。まずは通帳を記帳して、きちんと入金されているか確認しましょう。
その際、前年の所得による審査更新で、前回より金額が変わっていたり、要件から外れて支給が止まっていたりすることもあるので、チェックは欠かせません。
一方、請求書が手元にあるのに手続きを忘れていた場合でも、まだ間に合います。2026年1月5日(月)までに日本年金機構に届けば、10月分と11月分に遡って受け取ることができます。
年末年始は郵便も混み合います。「年明けでいいや」と後回しにせず、気づいたその日のうちにポストへ投函することが、損をしないための鉄則です。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- LIMO「12月15日「年金生活者支援給付金」が振り込まれていない…なぜ?給付金の”対象外”になった可能性があります!」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金を受給している方の令和7年12月以降のお支払いについて」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「Q.手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」