6. 2026年1月5日(月)までに請求すれば「さかのぼり支給」されます

9月頃に請求書が届いて、すでに手続きを済ませた方なら、12月15日の年金支給日に「10月・11月分」の給付金が振り込まれているはずです。まずは通帳を記帳して、きちんと入金されているか確認しましょう。

その際、前年の所得による審査更新で、前回より金額が変わっていたり、要件から外れて支給が止まっていたりすることもあるので、チェックは欠かせません。

一方、請求書が手元にあるのに手続きを忘れていた場合でも、まだ間に合います。2026年1月5日(月)までに日本年金機構に届けば、10月分と11月分に遡って受け取ることができます。

年末年始は郵便も混み合います。「年明けでいいや」と後回しにせず、気づいたその日のうちにポストへ投函することが、損をしないための鉄則です。

※当記事は再編集記事です。

参考資料