今年も残すところあとわずかとなりました。12月中旬は年金の支給日ですが、今回振り込まれる通帳の数字を見て、違和感を覚える方がいらっしゃるかもしれません。

特に「年金生活者支援給付金」を受け取っている方は、今回の支給から内容が変わっている可能性があるため注意が必要です。

この給付金は、一度認定されたら終わりではなく、前年の所得状況に応じて毎年「継続認定」という審査が行われます。

その新しい審査結果が反映されるのが、12月支給分(10月・11月分)からなのです。つまり、所得のわずかな変化によって、今回から「支給停止」になったり、逆に金額が増減したりすることは、制度上十分にあり得ることなのです。

この記事では、年金生活者支援給付金の支給が停止されたり、金額が変動したりする仕組みについて詳しく解説します。支給要件や給付額、申請方法についても紹介します。

1. 12月15日に「年金生活者支援給付金」が支給されなかった・金額が変わったのはなぜ?

年金生活者支援給付金は、毎年実施される継続認定によって、引き続き支給対象となるかが判断されます。特に前年から所得に変動があった方は、12月に日本年金機構から送付される通知書を必ず確認しましょう。

1.1 継続認定の仕組みについて

年金生活者支援給付金は、一度認定されると生涯にわたって自動的に支給されるわけではありません。毎年、以下の方法で「継続認定」が行われ、受給資格が見直されます。

  • 確認主体:市町村
  • 確認情報:受給者本人と世帯全員の前年所得情報
  • 目的:支給要件を引き続き満たしているかの判断

1.2 所得の変動が支給停止や金額変更に影響する時期

継続認定の結果、前年の所得が増加するなどして支給要件を満たさなくなった場合、給付金の支給は停止されます。この支給停止や支給額の変更は、継続認定が行われた年の12月分から適用されます。

1.3 12月に日本年金機構から届く通知書の種類

2024年(令和6年)の所得情報に基づく継続認定が完了すると、その結果が日本年金機構から通知されます。この通知書は12月5日に発送済みです。

所得の状況に応じて、以下のいずれかの通知書が届きます。

年金生活者支援給付金 不該当通知書

この通知書は、前年の所得などが見直された結果、支給要件を満たさなくなったことを意味します。そのため、12月以降は給付金が支給されない旨が記載されています。

年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書

この通知書には、支給される給付金の金額が変更(増額または減額)されることが記載されています。所得状況の変化に応じて、支給額が調整された場合に届きます。