2. 年金生活者支援給付金制度の概要

「年金生活者支援給付金」は、公的年金などの収入を含めても所得が低い世帯を支援するための制度です。2ヶ月に一度の年金支給日に、年金本体に上乗せされる形で支給されます。

近年、臨時で実施される「住民税非課税世帯への給付金」とは異なり、支給要件を満たし続ける限り継続して受け取れる恒久的な支援策という特徴があります。

この給付金には、対象となる年金に応じて以下の3つの種類が設けられています。

2.1 年金生活者支援給付金の3つのタイプ

  • 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金を含む)
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

それぞれの給付金について、どのような方が対象になるのか見ていきましょう。

3. 年金生活者支援給付金の対象者となる条件は?

3種類ある年金生活者支援給付金について、それぞれの支給要件を詳しく確認します。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件

以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、基準額(※2)以下である

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

※2 基準額は、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下です。このうち、一定の所得範囲の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。

※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは、所得が基準額をわずかに超えたことで給付が受けられなくなり、かえって総所得が低くなるという逆転現象を防ぐための仕組みです。所得が基準額を超えても一定範囲内であれば受給でき、所得の増加に応じて給付額が緩やかに減少します。

3.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件

以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)

※障害年金などの非課税収入は所得に含みません。

3.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)

※遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

それぞれの給付金で上記の要件をすべて満たす場合に支給対象となります。次に、具体的な給付額について見ていきましょう。