5. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法

年金生活者支援給付金を受給するには、申請手続きが必要です。対象となる方には日本年金機構から請求書が届きますが、これを提出しなければ給付金は支給されないため注意が必要です。

年金の受給状況によって届く書類が異なるため、ここでは「新規に年金を受給する方」と「すでに年金を受給中の方」の2つのパターンについて解説します。

※繰上げ受給をしている方には、下記とは異なる様式の書類が届きます。

5.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3ヶ月前に、年金請求書とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて届きます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

5.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

すでに基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されています。

必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が届く場合があります。

5.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給中の方で、給付金の対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

手続きはケース2と同様で、必要事項を記入し、目隠しシールと切手を貼って投函します。

※こちらも、支給要件の確認が必要な方にはA4サイズの請求書などが届くことがあります。

一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降は基本的に手続き不要です。もし所得が増加するなどして要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく電子申請による提出も可能になりました。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。