今日、12月15日は公的年金の支給日です。
この日、2カ月分(10月分・11月分)の年金に加えて「年金生活者支援給付金」が振り込まれる人がいます。
また、前回の年金支給日には年金生活者支援給付金が振り込まれていたにもかかわらず、今日はこの給付金が振り込まれていないという人がいます。振り込まれる金額が増えている、あるいは減っているというケースも。
年金生活者支援給付金は、年金受給者の暮らしを下支えするための重要な給付金です。この給付金がもらえなくなることで、家計管理が狂ってしまうという人もいるでしょう。
なぜ、年金生活者支援給付金が振り込まれなくなった、あるいは金額が増減したのか、本記事で解説していきます。
逆に、今日から「年金生活者支援給付金」の振込が始まる人もいます。この給付金の対象者や給付額、手続き方法についても確認していきましょう。
1. 12月15日「年金生活者支援給付金」が振り込まれていない…なぜ?
年金生活者支援給付金は、毎年行われる継続認定によって、引き続き支給されるかどうかが決まります。特に所得の変動があった方は、12月に日本年金機構から送付される通知書を必ず確認しましょう。
1.1 継続認定とは?
年金生活者支援給付金は、一度認定されたら自動的に一生涯もらえるわけではありません。毎年、以下の方法で「継続認定」が行われます。
- 確認主体: 市町村
- 確認情報: 受給者本人および世帯全員の前年の所得情報
- 目的: 支給要件を引き続き満たしているかを判断するため
1.2 所得変動による支給停止・支給額変更のタイミング
継続認定の結果、前年の所得が増加するなどして支給要件を満たさなくなった場合、給付金の支給は停止されます。
- 支給停止・支給額変更の開始時期: 継続認定が行われた年の12月分から
1.3 12月に届く通知書の種類
2024年(令和6年)の所得情報に基づき継続認定が完了すると、日本年金機構からその結果が通知されます。通知書は12月5日に発送されています。
所得状況によって、以下のいずれかの通知書が届きます。
年金生活者支援給付金 不該当通知書
支給要件を満たさなくなったため、12月以降は支給されないことが記載されています。
年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書
支給される金額が変更となること(増額・減額)が記載されています。

