2.2 併給ケース2:障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせ
障害基礎年金を受給している方が、ご自身が納めた保険料に基づく老齢厚生年金を受け取るケースも併給が可能です。これらのケースでは併給が認められていますが、実際の支給額は各制度に基づいて調整されます。
複数の年金を受け取る権利がある方は、65歳になるタイミングで、どの組み合わせがご自身にとって最も有利になるかを確認してみるのがよいでしょう。
3. 老後に向けて計画的な資産形成を
ここまで、厚生年金+国民年金の平均月額や男女差、そして「一人一年金」という基本原則と例外的な併給ケースについてご紹介しました。
厚生労働省のデータが示すように、厚生年金の平均受給額は月14万円台で、月20万円以上を受け取れる人は2割に満たないのが現状です。
公的年金は老後の生活を支える重要な柱ですが、それだけでは十分でないケースも少なくありません。
これまでの制度は、出産や育児などで働き方が変わることを前提とした第3号被保険者のような仕組みがありましたが、社会構造の変化に対応するための制度改正も進んでいます。
今後の制度改正により社会保険の適用対象が広がることで、働き方や将来の年金受給額に変化が生じる可能性もあります。
ゆとりある老後を迎えるためには、公的年金だけを頼りにするのではなく、計画的な資産形成を検討してみてはいかがでしょうか。
※この記事は再編集記事です。
参考資料
- LIMO「【今月は年内最後の年金支給日】国民年金・厚生年金の受給額「平均が月15万円に届かない」男女平均はいくら?」
- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 令和6 ... - 厚生労働省」
- 日本年金機構「年金の併給または選択|日本年金機構」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました|厚生労働省」
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省」
- 政府広報オンライン「年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。 | 政府広報 ...」
マネー編集部年金班
