5. 2026年1月5日(月)までに請求書を提出すれば10月分から遡及して受給

本記事では、年金生活者支援給付金について、その概要から対象者の条件、2025年度の給付額、そして請求手続きの流れまでを解説しました。

この制度は、年金収入やその他の所得が一定基準以下の方々の生活を支える、大切な仕組みです。

ご自身が対象になるかもしれないと感じた方は、日本年金機構からのお知らせを見逃さないようにすることが重要です。

特に、これから年金を受け取り始める方は、ご自身での手続きが必要になる場合があるため注意しましょう。

手続きを忘れてしまうと、本来受け取れるはずの給付金が受け取れなくなってしまいます。

今年度、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方で、請求書をまだ提出されていない方はいらっしゃいませんか?

2025年9月1日より順次送付された年金生活者支援給付金の請求書は、同月末までに日本年金機構に到着した場合、12月(10月分と11月分)から振込がスタートします。先日、12月15日の年金支給日にはじめてこの給付金を受けとったという方もいるでしょう。

もし、9月末までに請求書を提出できなかった方は、2026年1月5日(月)までに日本年金機構に必着で提出すると、10月分・11月分の年金生活者支援給付金も受けとれます。

この期日に間に合わなかった場合は、請求した月の翌月分からの支払いとなりますのでご注意ください。

参考資料

和田 直子