2. 年金生活者支援給付金の対象者となる条件
3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。
すべての種類に共通する基準は、受給者ご本人の「前年の所得」です。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している方
- 同じ世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
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前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得の合計額が一定の基準以下であること
所得の基準額は、生年月日によって異なります。
昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 所得の合計額が基準をわずかに超える方にも「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金、または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
