4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、原則として日本年金機構から請求手続きのご案内が郵送されます。
ただし、年金の受給状況によって案内の時期や書類の形式が異なりますので、ここでは該当する方が多い2つのケースをご紹介します。
【注意点】
障害年金または遺族年金の給付金対象者で、これから初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では送られてきません。
このケースでは、年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.1 パターン1:65歳になり老齢基礎年金を新たに請求する方
- 65歳になる3か月前に届く「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
4.2 パターン2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる方
- 毎年9月上旬から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、このはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も利用できます。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
4.3 給付金の支給はいつ?支給日について
年金生活者支援給付金は、年6回、偶数月の15日に支給されます。
もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
年金を受け取っているのと同じ口座に、年金とは別に同日で支給されます。
そのため、通帳にはそれぞれ別の項目として記録されます。
各支給月には、原則としてその前月までの2か月分がまとめて支給されます。
例えば、12月15日に支給されるのは、10月分と11月分の合計額です。

