4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるわけではなく、受け取るためには請求手続きが必要です。
すでに年金を受け取っている方で、所得の変動などにより新たに対象者となった場合、2025年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
4.1 すでに年金を受給中の方へ:9月以降に届く「緑の封筒」とは
※繰上げ受給を選択している方は、送付される書類の様式が異なる場合があります。
これから65歳になる方には、誕生日の約3ヶ月前に届く老齢基礎年金の請求書類に、給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入の上、年金の請求書とあわせて提出してください。
4.2 請求手続きは毎年行う必要があるのか?
一度請求手続きを完了すれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の再手続きは不要で自動的に受給が継続されます。
支給が継続されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給)から1年間適用されます。もし対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
また、毎年度の支給額(4月分から適用)については、毎年6月上旬頃に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。
5. 年金生活者支援給付金の対象者は、忘れずに請求手続きを
ここまで、「年金生活者支援給付金」の概要や対象者、給付基準額、請求手続きについて解説しました。
セカンドライフにおいて、老齢年金は生活の基盤となる大切な収入源です。
年金収入や所得が一定基準額以下となる方々の生活を支える「年金生活者支援給付金」は、2025年度に前年度比で2.7%引き上げられました。
支給対象となっている方は、請求手続きが必要です。
ご自身が対象となるか、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。
※この記事は再編集記事です。
参考資料
- LIMO「「12月15日に支給される年金生活者支援給付金」給付額《対前年度+2.7%引上げ》来年3月分まで適用」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和6年 簡易生命表」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 総務省「個人住民税」
マネー編集部社会保障班
