3. 年金生活者支援給付金の支給要件を解説【65歳以上の老齢基礎年金受給者が対象】
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。
この所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得基準額は引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得以外にもいくつかの要件が設定されています。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者となる条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
補足的老齢年金生活者支援給付金
所得が基準額をわずかに超える方のために、不公平感をなくす目的で設けられた制度です。
具体的には、前年の所得合計額が基準額を超えても一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれは80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれは80万6700円超~90万6700円以下)に収まる方には、この補足的な給付金が支給されます。
所得額が増加するにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は段階的に減少します。
