ご家族に万が一のことがあったとき、病院への支払いや葬儀費用などが必要になります。

こうした事態を想定して、生前に銀行のキャッシュカードを預かっているご家族もいるかもしれません。

しかし、「故人の預金口座からATMでお金を引き出すのはNGではないのか」「役所に死亡届を提出した時点で銀行口座が凍結されるのではないか」と考える人もいるでしょう。

「少額だったら大丈夫だろう」と考える人もいるかもしれませんが、相続関連の手続きは、正しい流れやルールを知っておかなければ、思わぬトラブルに発展してしまいます。

この記事では、ご家族に万が一のことがあった場合、いつ・どのように対応すれば良いのか。銀行口座が凍結されるタイミングや、口座凍結前にご家族がお金を引き出すことのリスクについても解説していきます。

1.  役所に死亡届を提出→すぐに銀行の口座は凍結されるのか?

ご家族に万が一のことがあったとき、ご遺族が葬儀などの準備を進める中で役所に死亡届を提出することになります。

なお、役所への死亡届の提出は、葬儀会社が代理で行うのが一般的です。

この際、「役所に死亡届を出すと、故人の銀行口座が即座に凍結される」と誤解されている方は少なくありません。

しかし、実際には役所への死亡届の提出だけでは、銀行口座は凍結されません。

口座凍結のプロセスが始まるのは、親族が銀行に対して名義人の死亡を報告した時点からです。

言い換えれば、「銀行が口座名義人の死亡を正式に認識した時点」で、当該口座は凍結されます。凍結後は、預金の引き出しや振り込みなどの一切の取引ができなくなります。

1.1 口座凍結のタイミングと銀行間の情報共有

多くの場合、銀行が名義人の死亡を知るのは親族からの連絡がきっかけとなります。まれに、銀行の担当者が新聞の訃報欄や葬儀情報などから独自に事実確認を行い、口座を凍結するケースもあります。しかし、親族からの届出がない限り、銀行がすぐに名義人の死亡を把握することは稀です。

ここで特に重要なのは、名義人の死亡情報が銀行間で自動的に共有されることはないという点です。故人が複数の銀行に口座を持っていた場合、ご遺族はそれぞれの銀行に対して個別に死亡を報告する必要があります。ただし、同じ銀行の異なる支店に口座がある場合は、一度の届出で全ての口座が凍結されます。

1.2 死亡届を提出する前の「出金」に関する注意点

理論上、銀行に届け出をしなければ口座は凍結されないため、届出前に現金を引き出すことは技術的には可能です。

しかし、この行為は他の相続人との間で深刻なトラブルを引き起こす原因となり得ます。

また、法的な問題に発展するリスクもあるため、対応には極めて慎重になる必要があります。これについては、次の章でさらに詳しく解説します。

2. 口座凍結の前にATMでお金を引き出すのはNGなの?バレる?

前述のとおり、故人の口座が凍結される前に、ATMなどを利用して名義人以外の方が預金を引き出す行為は技術的に実行可能です。バレるかバレないかでいうと、データとして出金の履歴が残るため、銀行にも相続人にもバレます。

なお、口座凍結前に故人の口座からお金を引き出す行為には、以下のような予期せぬリスクやトラブルが伴う可能性があります。

2.1 家族間の「トラブル」を引き起こすリスクがあります

相続手続きを経ずに、口座凍結前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「相続財産の不正な流用」と見なされる可能性があります。

このような独断的な行動は、相続人間に不信感や対立を生じさせ、最終的に深刻な遺産争い(争族)に発展する要因となりかねません。

引き出された預金は、本来であれば相続財産として遺産分割協議の対象となるべきものです。

そのため、その使途や扱いについて相続人間で意見が対立することが予想され、トラブルを激化させる原因となります。とくに、引き出した資金の使用目的が不明瞭な場合、問題は一層大きくなるため、預金の引き出しは避けるべき行為と言えます。

2.2 相続放棄の権利を失う可能性があります

故人の財産は、プラスの資産だけでなくマイナスの負債(借金など)も含めて相続するのが原則ですが、相続人は家庭裁判所に申述することで相続を放棄する権利を持っています。

しかし、口座が凍結される前に名義人以外の者が預金を引き出す行為は、「単純承認」と見なされる可能性があります。

単純承認とは、相続人が遺産を無条件に受け入れる意思表示と解釈される行動です。一度単純承認が成立すると、後から相続放棄や限定承認を選ぶことができなくなります。

つまり、預金を引き出した時点で、「故人の資産と負債を一切合切受け継ぐ意思がある」と見なされ、後から多額の負債が判明しても逃れられなくなるかもしれません。

2.3 例外的な対応:葬儀費用などの場合

これらの重大なリスクを回避するためには、相続手続きが完了するまでは預金引き出しを控えるのが最も賢明です。

とはいえ、現実には葬儀費用や緊急の手続き費用など、すぐに故人の資金が必要となる場面もあります。

もし、どうしても故人の預金からお金を引き出す必要がある場合は、法律で定められた特定の対応策が存在します。次の章では、その具体的な方法について解説します。

3. 葬儀費用など、故人の銀行口座からお金を引き出す必要がある場合はどうする?

病院への支払いや葬儀費用など、相続手続きが完了するまでの間に、どうしても故人の口座からお金を引き出す必要がある場合は「預貯金の払い戻し制度」を利用する方法があります。

この制度は、2019年7月1日から導入され、相続手続きが終わる前でも一定額の預金を払い戻せる仕組みです。

3.1 「預貯金の払い戻し制度」とは?

「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割が完了していない段階でも、故人の預貯金を払い戻せる制度です。
この制度は、2019年7月1日から導入されました。

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「預貯金の払い戻し制度」とは?

出所:法務省「相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について」

「預貯金の払い戻し制度」を利用すれば、相続人は遺産分割協議が完了する前でも、故人の口座から一部の預金を引き出せます。

その際、被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本や、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書などが必要となるのが一般的です。

払い戻し可能な金額は以下の計算式で決まり、金融機関ごとに上限150万円が設けられています。

【払い戻しができる金額】

  • 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、具体的な手続きは金融機関ごとに異なります。利用を検討する際は、該当の銀行に直接問い合わせてご確認ください。

4. 銀行への死亡届はどのタイミングで提出するのがベスト?

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通帳を見る女性

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ご家族に万が一のことがあったとき、すぐに銀行に死亡届を提出しなければいけないのでしょうか。

結論としては「速やかに死亡届を提出するのがベスト」となります。

死亡届の提出自体については、特段、期日は設けられていません。

しかし、相続税の申告は、「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内」となっています。

相続税がかからないケースもあるかもしれませんが、ご家族が把握できていない財産がある可能性もあるでしょう。

取引内容や残高などは名義人本人にしか公開できないため、正確に財産を把握するためには死亡届を提出して相続人であることを証明する必要があります。

また、水道光熱費や家賃等の引き落としに利用している口座は、口座凍結をしない限り、継続して引き落とされます。

相続人の誰かが他の相続人の承諾を得ずにお金を引き出してしまうケースもないとは言えませんので、できるだけ早いタイミングで銀行や証券会社などの金融機関に死亡届を提出すると安心です。

なお、死亡届の提出は電話でも可能です。実際に口座を開設しているかわからない場合や、支店名まで特定できていない場合でも構いません。個人情報等から取引の有無を特定した上で口座凍結されます。

5. まとめ

相続手続きはスムーズに完結するケースが多いものの、長期化するケースも珍しくありません。

  • 一部の法定相続人と連絡がとれないケース
  • 生前、故人との関わりが深かった子が兄弟姉妹と平等の相続を拒否するケース
  • 不動産を売却するか否かで意見が対立するケース
  • 故人が認知している子が戸籍謄本で発覚したケース(連絡がとれないことも)

など、さまざまなケースがあります。

思わぬトラブルに発展しないよう、速やかに、1つ1つ正しい手続きを行うようにしましょう。

参考資料

和田 直子