ご家族に万が一のことがあったとき、病院への支払いや葬儀費用などが必要になります。
こうした事態を想定して、生前に銀行のキャッシュカードを預かっているご家族もいるかもしれません。
しかし、「故人の預金口座からATMでお金を引き出すのはNGではないのか」「役所に死亡届を提出した時点で銀行口座が凍結されるのではないか」と考える人もいるでしょう。
「少額だったら大丈夫だろう」と考える人もいるかもしれませんが、相続関連の手続きは、正しい流れやルールを知っておかなければ、思わぬトラブルに発展してしまいます。
この記事では、ご家族に万が一のことがあった場合、いつ・どのように対応すれば良いのか。銀行口座が凍結されるタイミングや、口座凍結前にご家族がお金を引き出すことのリスクについても解説していきます。
1. 役所に死亡届を提出→すぐに銀行の口座は凍結されるのか?
ご家族に万が一のことがあったとき、ご遺族が葬儀などの準備を進める中で役所に死亡届を提出することになります。
なお、役所への死亡届の提出は、葬儀会社が代理で行うのが一般的です。
この際、「役所に死亡届を出すと、故人の銀行口座が即座に凍結される」と誤解されている方は少なくありません。
しかし、実際には役所への死亡届の提出だけでは、銀行口座は凍結されません。
口座凍結のプロセスが始まるのは、親族が銀行に対して名義人の死亡を報告した時点からです。
言い換えれば、「銀行が口座名義人の死亡を正式に認識した時点」で、当該口座は凍結されます。凍結後は、預金の引き出しや振り込みなどの一切の取引ができなくなります。
1.1 口座凍結のタイミングと銀行間の情報共有
多くの場合、銀行が名義人の死亡を知るのは親族からの連絡がきっかけとなります。まれに、銀行の担当者が新聞の訃報欄や葬儀情報などから独自に事実確認を行い、口座を凍結するケースもあります。しかし、親族からの届出がない限り、銀行がすぐに名義人の死亡を把握することは稀です。
ここで特に重要なのは、名義人の死亡情報が銀行間で自動的に共有されることはないという点です。故人が複数の銀行に口座を持っていた場合、ご遺族はそれぞれの銀行に対して個別に死亡を報告する必要があります。ただし、同じ銀行の異なる支店に口座がある場合は、一度の届出で全ての口座が凍結されます。
1.2 死亡届を提出する前の「出金」に関する注意点
理論上、銀行に届け出をしなければ口座は凍結されないため、届出前に現金を引き出すことは技術的には可能です。
しかし、この行為は他の相続人との間で深刻なトラブルを引き起こす原因となり得ます。
また、法的な問題に発展するリスクもあるため、対応には極めて慎重になる必要があります。これについては、次の章でさらに詳しく解説します。