2. 口座凍結の前にATMでお金を引き出すのはNGなの?バレる?
前述のとおり、故人の口座が凍結される前に、ATMなどを利用して名義人以外の方が預金を引き出す行為は技術的に実行可能です。バレるかバレないかでいうと、データとして出金の履歴が残るため、銀行にも相続人にもバレます。
なお、口座凍結前に故人の口座からお金を引き出す行為には、以下のような予期せぬリスクやトラブルが伴う可能性があります。
2.1 家族間の「トラブル」を引き起こすリスクがあります
相続手続きを経ずに、口座凍結前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「相続財産の不正な流用」と見なされる可能性があります。
このような独断的な行動は、相続人間に不信感や対立を生じさせ、最終的に深刻な遺産争い(争族)に発展する要因となりかねません。
引き出された預金は、本来であれば相続財産として遺産分割協議の対象となるべきものです。
そのため、その使途や扱いについて相続人間で意見が対立することが予想され、トラブルを激化させる原因となります。とくに、引き出した資金の使用目的が不明瞭な場合、問題は一層大きくなるため、預金の引き出しは避けるべき行為と言えます。
2.2 相続放棄の権利を失う可能性があります
故人の財産は、プラスの資産だけでなくマイナスの負債(借金など)も含めて相続するのが原則ですが、相続人は家庭裁判所に申述することで相続を放棄する権利を持っています。
しかし、口座が凍結される前に名義人以外の者が預金を引き出す行為は、「単純承認」と見なされる可能性があります。
単純承認とは、相続人が遺産を無条件に受け入れる意思表示と解釈される行動です。一度単純承認が成立すると、後から相続放棄や限定承認を選ぶことができなくなります。
つまり、預金を引き出した時点で、「故人の資産と負債を一切合切受け継ぐ意思がある」と見なされ、後から多額の負債が判明しても逃れられなくなるかもしれません。
2.3 例外的な対応:葬儀費用などの場合
これらの重大なリスクを回避するためには、相続手続きが完了するまでは預金引き出しを控えるのが最も賢明です。
とはいえ、現実には葬儀費用や緊急の手続き費用など、すぐに故人の資金が必要となる場面もあります。
もし、どうしても故人の預金からお金を引き出す必要がある場合は、法律で定められた特定の対応策が存在します。次の章では、その具体的な方法について解説します。