3. 葬儀費用など、故人の銀行口座からお金を引き出す必要がある場合はどうする?
病院への支払いや葬儀費用など、相続手続きが完了するまでの間に、どうしても故人の口座からお金を引き出す必要がある場合は「預貯金の払い戻し制度」を利用する方法があります。
この制度は、2019年7月1日から導入され、相続手続きが終わる前でも一定額の預金を払い戻せる仕組みです。
3.1 「預貯金の払い戻し制度」とは?
「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割が完了していない段階でも、故人の預貯金を払い戻せる制度です。
この制度は、2019年7月1日から導入されました。
「預貯金の払い戻し制度」を利用すれば、相続人は遺産分割協議が完了する前でも、故人の口座から一部の預金を引き出せます。
その際、被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本や、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書などが必要となるのが一般的です。
払い戻し可能な金額は以下の計算式で決まり、金融機関ごとに上限150万円が設けられています。
【払い戻しができる金額】
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、具体的な手続きは金融機関ごとに異なります。利用を検討する際は、該当の銀行に直接問い合わせてご確認ください。
