75歳以上の後期高齢者は、この秋から正式に一部の人の医療費負担割合が2割になりました。1割から2割に負担が増える人は、家計への影響も決して小さくはないでしょう。
そして、4月分からはさらに負担が増える見込みです。「子ども・子育て支援金」の徴収が始まるためです。後期高齢者の場合、現役世代とは負担額が異なります。月あたり、いくらの金額を負担することになるのでしょうか。この記事では、後期高齢者の子ども・子育て支援金の負担額について解説します。
1. 「子ども・子育て支援金」とは?
子ども・子育て支援金とは、2024年6月12日に改正された「子ども・子育て支援法」にもとづくお金で、子育て施策の財源として活用するものです。徴収は、2026年度からを予定しています。
子育てに関する施策は、2024年10月の児童手当拡充を皮切りに、より手厚い支援が行われています。子ども・子育て支援金は、以下の事業の財源として活用する予定です。
- 児童手当の抜本的な拡充:所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額
(2024年10月〜) - 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金):妊娠・出産時に10万円の経済支援
(2025年4月〜) - 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度):月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設
(2026年4月〜) - 出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現):子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設
(2025年4月〜) - 育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援):2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給
(2025年4月〜) - 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置:自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除
(2026年10月〜)
2026年度までは公債で費用をつなぎ、2026年度からは、後期高齢者含む健康保険の加入者全員で負担していく形です。
では、後期高齢者は月額いくら負担することになるのでしょうか。次章で解説します。
2. 後期高齢者は月額いくら負担するの?
後期高齢者は、月額いくら子ども・子育て支援金を負担するのでしょうか。加入する健康保険別に、加入者ひとり当たりの金額の平均を見てみましょう。
平均額
- 2026年:250円
- 2027年:350円
- 2028年:450円
協会けんぽ
- 2026年:250円
- 2027年:300円
- 2028年:450円
健保組合
- 2026年:300円
- 2027年:400円
- 2028年:500円
共済組合
- 2026年:350円
- 2027年:450円
- 2028年:600円
国民健康保険
- 2026年:250円
- 2027年:300円
- 2028年:400円
後期高齢者医療保険
- 2026年:200円
- 2027年:250円
- 2028年:350円
後期高齢者は、全体平均を下回る金額となっています。平均金額だけ見れば負担は決して多くないでしょう。しかし、貴重な収入源である年金の手取りが減少することから、実感する負担は重いものになると考えられます。
また、2026年度は平均月額200円で済みますが、2028年度は平均月額350円、年間平均4200円が徴収されます。年を経るごとに負担が増える見込みになっているのも、家計にはマイナスな影響を与えるでしょう。
なお、この金額はあくまで「制度全体で割り戻した平均値」です。後期高齢者医療保険料は所得に応じて計算されるため、現役並みの所得がある方と、年金収入のみの方では負担額に差が生じます。そのため、実際に負担する金額は異なるのです。
では、次章で実際に負担する支援金額を計算してみましょう。
3. 【年収別】実際に負担する「子ども・子育て支援金」を計算
後期高齢者が実際に負担する子ども・子育て支援金は、収入額によって変わります。後期高齢者は多くが年金収入をメインとするため、基本的には現役世代より収入が少なくなります。そのため、現役並みの収入がある人ほど、負担額は高くなります。
では、単身世帯の後期高齢者1人あたりの支援金額を例に、年収別で見てみましょう。負担額は以下のとおりです。
- 年収80万円:50円
- 年収160万円:100円
- 年収180万円:200円
- 年収200万円:350円
- 年収250万円:550円
- 年収300万円:750円
ボリュームゾーンは年収200万円あたりまでで、年収250万円以上の人は、ごくわずかです。100円以下の人もいれば、100〜350円程度かかる人もいます。より多くの収入がある人は、さらに負担する金額が増えるでしょう。
上記の金額は公的医療保険料とあわせて徴収されます。後期高齢者医療保険料は、年金から差し引かれるのが一般的です。次章では、後期高齢者が子ども・子育て支援金以外に負担するお金について解説します。
4. 後期高齢者が子ども・子育て支援金以外に負担するもの
後期高齢者は、子ども・子育て支援金以外にも、税金や社会保険料を負担します。いずれも基本的には年金から差し引かれる形で納付します。
後期高齢者の年金から差し引かれるお金と、差し引かれる条件は以下のとおりです。
後期高齢者の年金から差し引かれる金額と条件4/4
出所:日本年金機構「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」、日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」をもとに筆者作成
所得税
- 65歳未満:年間の年金受給額が155万円超
- 65歳以上:年間の年金受給額が205万円超
住民税
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢もしくは退職を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
後期高齢者医療保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
介護保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
※後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。
所得税が差し引かれる金額については、2025年度の税制改正により、今年度から65歳未満で155万円超、65歳以上で205万円超となりました。上記の金額を下回る場合、基本的には所得税がかかりません。一方、このほかのお金は、年間の老齢年金受給額が18万円以上あれば、差し引かれる可能性が高いです。
2026年4月からは、これらのお金に加えて子ども・子育て支援金が徴収されます。家計への影響はどれくらいか、備えはあるかを確かめておく必要があります。
5. まとめ
後期高齢者も、現役世代と同じように子ども・子育て支援金を支払います。支払う金額は平均額だけ見れば現役世代よりも少ないですが、限られた収入でやりくりする分、負担は軽いものとはいい切れません。今のうちから支出を見直すなど、家計改善に努めるのが大切です。
参考資料
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
- 日本年金機構「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
石上 ユウキ