75歳以上の後期高齢者は、この秋から正式に一部の人の医療費負担割合が2割になりました。1割から2割に負担が増える人は、家計への影響も決して小さくはないでしょう。

そして、4月分からはさらに負担が増える見込みです。「子ども・子育て支援金」の徴収が始まるためです。後期高齢者の場合、現役世代とは負担額が異なります。月あたり、いくらの金額を負担することになるのでしょうか。この記事では、後期高齢者の子ども・子育て支援金の負担額について解説します。

1. 「子ども・子育て支援金」とは?

子ども・子育て支援金とは、2024年6月12日に改正された「子ども・子育て支援法」にもとづくお金で、子育て施策の財源として活用するものです。徴収は、2026年度からを予定しています。

子育てに関する施策は、2024年10月の児童手当拡充を皮切りに、より手厚い支援が行われています。子ども・子育て支援金は、以下の事業の財源として活用する予定です。

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子ども・子育て支援金について

出所:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」をもとに筆者作成

  • 児童手当の抜本的な拡充:所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額
    (2024年10月〜)
  • 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金):妊娠・出産時に10万円の経済支援
    (2025年4月〜)
  • 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度):月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設
    (2026年4月〜)
  • 出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現):子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設
    (2025年4月〜)
  • 育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援):2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給
    (2025年4月〜)
  • 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置:自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除
    (2026年10月〜)

2026年度までは公債で費用をつなぎ、2026年度からは、後期高齢者含む健康保険の加入者全員で負担していく形です。

では、後期高齢者は月額いくら負担することになるのでしょうか。次章で解説します。

2. 後期高齢者は月額いくら負担するの?

後期高齢者は、月額いくら子ども・子育て支援金を負担するのでしょうか。加入する健康保険別に、加入者ひとり当たりの金額の平均を見てみましょう。

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子ども・子育て支援金の負担額について

出所:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度の概要について」

平均額

  • 2026年:250円
  • 2027年:350円
  • 2028年:450円

協会けんぽ

  • 2026年:250円
  • 2027年:300円
  • 2028年:450円

健保組合

  • 2026年:300円
  • 2027年:400円
  • 2028年:500円

共済組合

  • 2026年:350円
  • 2027年:450円
  • 2028年:600円

国民健康保険

  • 2026年:250円
  • 2027年:300円
  • 2028年:400円

後期高齢者医療保険

  • 2026年:200円
  • 2027年:250円
  • 2028年:350円

後期高齢者は、全体平均を下回る金額となっています。平均金額だけ見れば負担は決して多くないでしょう。しかし、貴重な収入源である年金の手取りが減少することから、実感する負担は重いものになると考えられます。

また、2026年度は平均月額200円で済みますが、2028年度は平均月額350円、年間平均4200円が徴収されます。年を経るごとに負担が増える見込みになっているのも、家計にはマイナスな影響を与えるでしょう。

なお、この金額はあくまで「制度全体で割り戻した平均値」です。後期高齢者医療保険料は所得に応じて計算されるため、現役並みの所得がある方と、年金収入のみの方では負担額に差が生じます。そのため、実際に負担する金額は異なるのです。

では、次章で実際に負担する支援金額を計算してみましょう。

3. 【年収別】実際に負担する「子ども・子育て支援金」を計算

後期高齢者が実際に負担する子ども・子育て支援金は、収入額によって変わります。後期高齢者は多くが年金収入をメインとするため、基本的には現役世代より収入が少なくなります。そのため、現役並みの収入がある人ほど、負担額は高くなります。

では、単身世帯の後期高齢者1人あたりの支援金額を例に、年収別で見てみましょう。負担額は以下のとおりです。

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後期高齢者1人当たりの負担額

出所:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度の概要について」をもとに筆者作成

  • 年収80万円:50円
  • 年収160万円:100円
  • 年収180万円:200円
  • 年収200万円:350円
  • 年収250万円:550円
  • 年収300万円:750円

ボリュームゾーンは年収200万円あたりまでで、年収250万円以上の人は、ごくわずかです。100円以下の人もいれば、100〜350円程度かかる人もいます。より多くの収入がある人は、さらに負担する金額が増えるでしょう。

上記の金額は公的医療保険料とあわせて徴収されます。後期高齢者医療保険料は、年金から差し引かれるのが一般的です。次章では、後期高齢者が子ども・子育て支援金以外に負担するお金について解説します。

4. 後期高齢者が子ども・子育て支援金以外に負担するもの

後期高齢者は、子ども・子育て支援金以外にも、税金や社会保険料を負担します。いずれも基本的には年金から差し引かれる形で納付します。

後期高齢者の年金から差し引かれるお金と、差し引かれる条件は以下のとおりです。

所得税

  • 65歳未満:年間の年金受給額が155万円超
  • 65歳以上:年間の年金受給額が205万円超

住民税

  • 以下の条件をすべて満たす場合
    ・65歳以上
    ・老齢もしくは退職を理由に年金を受給
    ・年間の年金受給額が18万円以上

後期高齢者医療保険料

  • 以下の条件をすべて満たす場合
    ・75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
    ・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
    ・年間の年金受給額が18万円以上

介護保険料

  • 以下の条件をすべて満たす場合
    ・65歳以上
    ・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
    ・年間の年金受給額が18万円以上
    ※後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。

所得税が差し引かれる金額については、2025年度の税制改正により、今年度から65歳未満で155万円超、65歳以上で205万円超となりました。上記の金額を下回る場合、基本的には所得税がかかりません。一方、このほかのお金は、年間の老齢年金受給額が18万円以上あれば、差し引かれる可能性が高いです。

2026年4月からは、これらのお金に加えて子ども・子育て支援金が徴収されます。家計への影響はどれくらいか、備えはあるかを確かめておく必要があります。

5. まとめ

後期高齢者も、現役世代と同じように子ども・子育て支援金を支払います。支払う金額は平均額だけ見れば現役世代よりも少ないですが、限られた収入でやりくりする分、負担は軽いものとはいい切れません。今のうちから支出を見直すなど、家計改善に努めるのが大切です。

参考資料

石上 ユウキ