4. 後期高齢者が子ども・子育て支援金以外に負担するもの
後期高齢者は、子ども・子育て支援金以外にも、税金や社会保険料を負担します。いずれも基本的には年金から差し引かれる形で納付します。
後期高齢者の年金から差し引かれるお金と、差し引かれる条件は以下のとおりです。
後期高齢者の年金から差し引かれる金額と条件4/4
出所:日本年金機構「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」、日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」をもとに筆者作成
所得税
- 65歳未満:年間の年金受給額が155万円超
- 65歳以上:年間の年金受給額が205万円超
住民税
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢もしくは退職を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
後期高齢者医療保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
介護保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
※後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。
所得税が差し引かれる金額については、2025年度の税制改正により、今年度から65歳未満で155万円超、65歳以上で205万円超となりました。上記の金額を下回る場合、基本的には所得税がかかりません。一方、このほかのお金は、年間の老齢年金受給額が18万円以上あれば、差し引かれる可能性が高いです。
2026年4月からは、これらのお金に加えて子ども・子育て支援金が徴収されます。家計への影響はどれくらいか、備えはあるかを確かめておく必要があります。
5. まとめ
後期高齢者も、現役世代と同じように子ども・子育て支援金を支払います。支払う金額は平均額だけ見れば現役世代よりも少ないですが、限られた収入でやりくりする分、負担は軽いものとはいい切れません。今のうちから支出を見直すなど、家計改善に努めるのが大切です。
参考資料
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
- 日本年金機構「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
石上 ユウキ