4. 年金生活者支援給付金の新規対象者は「申請手続き」が必須

年金生活者支援給付金を受け取るには、必ず請求手続きを行う必要があります。支給要件を満たしていても、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意が必要です。

すでに年金を受給中の方で、前年の所得が下がったことなどにより新たに支給対象となった場合、2025年9月1日以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

4.1 請求手続きの方法:「緑の封筒」が届いたらどうする?

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送られてきます。

請求書が届いたら、必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。

4.2 手続きは毎年必要?一度申請すれば翌年以降は不要なケースも

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降は改めて手続きをする必要はありません。

支給を継続できるかどうかは前年の所得に基づいて毎年判定され、その結果は10月分(12月支給)から翌年9月分までの支給額に反映されます。

もし所得が増えるなどして支給対象から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

また、毎年度(4月分以降)の具体的な支給金額は、6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. 申請を忘れずに!年金生活者支援給付金を家計の助けに

この記事では、年金生活者支援給付金について、その仕組みから対象者、金額、申請方法までを解説しました。

物価が上がり続ける今、公的年金に少しでも上乗せされるこの給付金は、日々の暮らしを支える大切な助けになります。月ごとの金額は大きくはないものの、長い老後を考えると、その積み重ねは確かな支えになるはずです。

覚えておきたいのは、この給付金は“申請してはじめて受け取れる”という点です。日本年金機構から届いたハガキを机の上に置きっぱなしにしていないでしょうか。うっかり期限を過ぎてしまっても、2026年1月5日までに手続きをすれば最大3か月分までさかのぼって支給されます。

受け取れるはずの公的支援を逃さず利用することは、生活を守るためにとても大切です。この記事を読んだこの機会に、ご自身やご家族が対象になっていないか、ぜひ一度確認してみてください。

※当記事は再編集記事です。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

筒井 亮鳳