次回の年金支給日である12月15日は、年金生活者にとって家計を見直す大切なタイミングです。

冬は暖房費や光熱費が増え、年末に向けて出費がかさむ季節でもあります。

そうした状況下で、一定の所得基準を満たさない「基礎年金を受給している方」には、年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給される制度があります。

例えば「老齢年金生活者支援給付金」の対象者が月額5450円を受給している場合、12月の支給日には10月分と11月分の合計で10900円が振り込まれます。

年金に上乗せして支給される年金生活者支援給付金は、日々の生活を支える助けとなります。

本記事では、この年金生活者支援給付金の対象者、給付額、請求方法について、わかりやすく解説していきます。

1. 【支給の対象かも】「年金生活者支援給付金」ってどういう制度?

年金生活者支援給付金制度は、老齢年金・障害年金・遺族年金を受給している人のうち、所得が一定基準を下回る場合に、公的年金に上乗せして2カ月に一度支給されます。

給付額は、物価変動などを踏まえて毎年度見直される仕組みとなっています。

1.1 「年金生活者支援給付金制度」が創設された目的とは

「年金生活者支援給付金制度」は、2019年10月に消費税率が8%から10%へ引き上げられた際に創設された制度で、低所得の高齢者や障害・遺族年金の受給者の生活を支えることを目的としています。

この制度の趣旨については、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」第1条にも明記されています。

「この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。」
引用:e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」

公的年金だけでは生活が成り立たない人に対し、年金に「上乗せ」するかたちで現金を支給することで、最低限の生活を保障することを目的としています。