3. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?

年金生活者支援給付金の支給対象となる条件を見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下であることが要件となります。

なお、判定にあたっては障害年金・遺族年金といった非課税の収入は所得に含まれません。

また、扶養親族の人数に応じて所得基準額が引き上げられます。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得以外にもいくつか追加の要件が設定されています。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象となる要件を確認

老齢年金生活者支援給付金の支給対象は、下記の支給要件をすべて満たす人となっています。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。

老齢年金生活者支援給付金の所得判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は算入されません。

また、基準額をわずかに超えて受給対象外となる人との不公平を防ぐため、基準額を少し上回る場合には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される仕組みが設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは?

昭和31年4月2日以降生まれの人で所得が80万9000円超~90万9000円以下の場合、または昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超~90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。

この給付金は、所得が高くなるほど支給額が徐々に減額される仕組みです。