4. 「年金生活者支援給付金」は申請しないともらえないので注意しよう

年金生活者支援給付金を受け取るためには、必ず請求手続きが必要です。

支給対象となっても、自動的に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給している人で、前年の所得が下がり支給対象になった場合には、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

4.1 【9月に送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」どうすればいい?

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳になる人には、誕生月の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金請求書が郵送されます。

届いた給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。

4.2 【素朴な疑問】年金生活者支援給付金の手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たしている限り、翌年以降は手続き不要で継続して受け取れます。

支給の継続可否は前年の所得をもとに判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から翌年9月分まで反映されます。

もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

また、毎年度(4月分以降)の支給金額については、6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. まとめ

ここまで、年金生活者支援給付金について詳しく解説しました。

2019年からスタートしたこの制度は、基礎年金を受給していて日々の生活に負担が生じている方の助けとなるでしょう。

ただし、年金生活者支援給付金は、たとえ支給対象になっていたとしても「申請しないともらえない給付金」です。

3種類の基礎年金ごとに、それぞれ支給要件がありますので、ご自身やご家族が支給対象になっていないかよく確認したうえで、請求手続きを忘れずに行いましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

筒井 亮鳳